障害児・者 補装具費の支給について

補装具とは?

障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具。

また、補装具の定義は、次の各項に揚げる条件を全て満たすものであること。

① 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。

② 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。

③ 医師等による専門的な知識に基づく意見や診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

障害者総合支援法施行規則第六条の二十より

補装具は日常生活の中で使用するものであり、治療用装具とは大きな違いがあります。

基本的に補装具は1種目につき1個の支給となりますが、作業用の義手や義足、学校で使用する車椅子など就労や就学のために日常と異なる目的で補装具が必要となる場合は、さらに1個の支給が認められることがあります。

補装具の種目

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対象者

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、告示に定める疾病に限る(詳細はお問合せ下さい)。

手続きの流れ(ver.新潟) [印刷用]

1.市町村役場で申請をする (利用者⇒市町村)
行政が内容を審査し、補装具費支給の決定を行います
決定までの期間
 県の判定が必要なもの⇒約1~2カ月程度
 県の判定が不要なもの⇒約1~2週間程度


申請に必要な書類など
① 補装具費支給申請書(役所の窓口にあります)
② 補装具費支給意見書(指定医師が発行します) ※不要な場合もあります。詳細はお問合せ下さい
③ 見積書
(PO-Linksが発行します)
④ 身体障害者手帳
⑤ マイナンバー関係書類
⑥ 身元確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
⑦ 委任通知書(代理申請の場合)
2.決定通知書の受領 (市町村⇒利用者)
支給が決定したら、市町村役場から決定通知書等が届きます。
この決定通知書等は紛失しないよう大切に保管してください
3.採型(採寸)および仮合せ (利用者⇔PO-Links)
PO-Linksが必要部位の採型(採寸)を行い、製作いたします。
後日、仮合せを行います
4.適合判定(判定医)
完成後、判定医による適合判定を行います
5.補装具引き渡し・自己負担額の支払い(PO-Links⇒利用者)
完成した補装具をお渡しいたします
PO-Linksに自己負担金をお支払いください
支払金額は「利用者負担額」と「見積額から基準額を超えた分の額」の合計です。

※利用者負担額
 原則1割負担(世帯の所得状況等に応じて以下の月額負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります)。
 
 生活保護 生活保護世帯に属する者:  0円
 低所得  市町村税非課税世帯  :  0円
 一般   市町村課税世帯    : 37,000円

耐用年数(使用年数)

補装具費の支給対象となる補装具には種目や型式ごとに耐用年数が設定されています。この耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を目安として定めているものです(表1)。

使用頻度や使用環境、障がいの状況によって長短が予想されます。通常の補装具費の再支給は耐用年数を過ぎてから行われます。

しかし、障害状況の変化等で身体に適合しなくなった場合や、著しく破損し修理不能な場合は、耐用年数内でも再支給が可能です。ただし、耐用年数の経過後でも、補装具の性能が十分に保たれ、引き続き使用可能な場合や修理等で継続して使用可能な場合は、再支給の対象になりません。

障害児の場合、年齢による児童の特殊性を考慮して定めた使用年数が定められています(表2)。使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこととします。

表1 義肢装具の耐用年数

殻構造義肢
区分名称型式耐用年数(年)区分名称型式耐用年数(年)
義手上腕義手装飾用4義足股義足4
作業用3大腿義足常用3
能動式3吸着式5
電動式3作業用3
肩義手装飾用4膝義足常用3
作業用3作業用2
能動式3下腿義足2
電動式3果義足2
肘義手3足根中足義足鋼板入り2
前腕義手3足袋式1
手義手3下腿支持式2
手部義手装飾用1足指義足1
作業用2
電動式3
手指義手装飾用1
作業用2
骨格構造義肢
材料・部品名耐用年数(年)備考
パイプ(チューブアダプター)5耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の
取替えにより修理又は調整を行うこと
継手類3
リストメタル3
手部3
ターンテーブル3
手袋1.5
足部1.5
フォームカバー(義手用)1.5
フォームカバー(義足用)0.5
その他小部品(消耗品)1
装具
区分名称型式耐用年数(年)区分名称型式耐用年数(年)
下肢
装具
股装具金属枠3体幹
装具
頸椎装具金属枠3
硬性3硬性2
軟性2カラー2
長下肢
装具
3胸椎装具金属枠3
膝装具両側支柱3硬性2
硬性3軟性1.5
スウェーデン式2腰椎装具金属枠3
軟性3硬性2
短下肢
装具
両側支柱3軟性1.5
片側支柱3仙腸装具金属枠3
S型支柱3硬性2
鋼線支柱3軟性1.5
板ばね3骨盤帯2
硬性(支柱あり)3側弯症装具ミルウォーキー型2
硬性(支柱なし)1.5金属枠2
軟性2硬性1
ツイスター軟性2軟性1
鋼索3上肢
装具
肩装具3
足底装具1.5肘装具両側支柱3
靴型
装具
1.5硬性3
軟性2
手関節背屈
保持装具
3
長対立装具3
短対立装具3
把持装具3
MP屈曲
補助装具
3
MP伸展
補助装具
3
指装具3
BFO3

表2 義肢装具の使用年数

殻構造義肢
年齢       使用年数    備考
0歳4月
1~2歳6月
3~5歳10月
6~14歳1年
15~17歳1年6月次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。
1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足指義足」
2 完成用部品のうち「手部(手袋以外の手先具)」、「手袋」及び「足部」
3 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」
骨格構造義肢
年齢使用年数備考
0~14歳1年「フォームカバー(義足用)」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
15~17歳1年6月1 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。
2 「フォームカバー(義足用)」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
装具
年齢使用年数備考
0歳4月
1~2歳6月
3~5歳10月
6~14歳1年
15~17歳1年6月次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。
1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「軟性」
2 完成用部品のうち「足部」
3 完成用部品を構成する「小部品(消耗品)」